失業保険と国民健康保険の減免について、質問させて下さい。


先月いっぱいで、仕事を辞めました。
自営業で親会社から仕事の依頼を受けての商売だったのですが、
一ヶ月、10万円程度の仕事も頂けない割りに高圧的な態度を取られ、
それが5年以上も続き、親にも家族にも友人にも金銭的に援助を受け
なんとか続けてまいりましたが、精神的に限界でした。

そこで質問なのですが、自営業者が廃業をした場合、
失業手当を地元の役所などに申請をすれば、
頂くことはできるのでしょうか?

そのような場合、どのような手続きが必要なのか、
わかる方がいらっしゃれば、教えて下さい。

また、国民健康保険の減免申請にも行こうと思っていますが、
こちらの手続きも初めてなので、
どのような手続きが必要なのか、電話で問いあせてみましたが、
もうひとつ、理解できていません。
詳しく教えて下さる方がいらっしゃいましたら、
お願いします。

仕事を辞めてしまってから、精神的に塞ぎ込んでしまい、
しばらく外にでることもできず、引きこもった毎日を過ごしています。

どうか、お力になって下さる方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いします。
失業手当というのが、雇用保険の基本手当(昔の失業保険)をイメージしての事なら、あなたは受給できません。

雇用保険というのは、会社や事業主に雇われて給料をもらっている人が、事業主・本人の双方で保険料を負担して加入するものです。
加入手続きは事業主側が行い、保険料の本人負担分は給与から差し引かれます。
ある程度以上の期間、雇用保険に加入していた人が会社を辞めたり、辞めさせられた場合に、ハローワーク(公共職業安定所)で求職の申し込み・失業給付受給の申請をすると、雇用保険から基本手当が受給できるのです。

あなたは親会社に雇用されていたわけではなく、自営業者として親会社から仕事を請け負っている形だったのですから、雇用保険には加入していませんでした。
ですから、雇用保険から基本手当を受給することは出来ません。

それでも、ハローワークで求職の申し込みをして、職業の紹介を受けたり、相談にのってもらう事は出来ます。


雇用保険に加入していた職場を辞めさせられた(非自発的離職)場合には、国の制度で国民健康保険料の減免が受けられます。

それ以外のケースで国民健康保険料の減免を受けられるかどうかは、自治体ごとの条例などで決まっていますので、市・区役所に行って相談してみてください。
4月に退職して、8月から失業手当を貰っています。
退職してすぐに旦那の扶養に入っていたのですが、受給期間は扶養に入れないと会社から連絡があり保険証を返しました。

国民健康保険の手続
きもしておらず保険証がない状態です。

11月に失業手当を貰い終わるので
又、旦那の扶養に入るのですが、
病院に行きたくて困ってます。

まだ手続きしてないんですが、
病院に行く場合10割負担で払っておいて、後で7割返ってくるんでしょうか?

それと失業保険を貰っていても健康保険料の減免はできるんでしょうか?
国保に加入しなきゃいけない立場で加入せず、後から返金してもらうのは無理でしょうね。
国保に加入してない事を隠さないといけないので、後から社保の扶養に入れたとしても、その時点からの加入になると思います。
無保険者は保険の支払い義務を放棄してる訳ですから、10割が当然です…
国民健康保険の加入について。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)

7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、

会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?

新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。

自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??

対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??

お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は、一般的には「今後の収入見込み」が年間130万円を超えるかどうかで判定します。「過去の収入実績」ではありません。
つまり前職の収入は関係なく、7月からの仕事で月収が108,333円を超えるようだと、扶養認定はされないということです。(130万÷12=108,333)
扶養の条件は健康保険組合ごとに多少異なります。しかし、ご質問の給与条件だと扶養には入れないと思われますので、結局は国民健康保険ということになります。

国民健康保険には、「扶養」の制度はありません。たとえ子供であろうが加入した人数分だけ保険料がかかります。また、加入は世帯単位になります。同一世帯の中で誰か1人だけ別で加入するということはありません。そして世帯全員分の保険料が、世帯主に請求されます。

国民年金は、保険料の納付が難しいようであれば免除制度があります。前職の「離職票」を添付して申請すれば審査が通りやすくなります。7月末までに申請すれば、今年の3月分まで遡って免除申請できます。

国民健康保険は、減免は難しいと思います。(自治体によっては独自に減免制度を設けているところもありますが)
納付相談をすれば、少額ずつの分納にしてもらえる可能性はあります。

それから、「週5日で7時間勤務」であれば、アルバイトであっても社会保険の適用になるはずです。「アルバイトだから」という理由で社会保険に加入させないのであれば、会社の対応は間違っています。
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