扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
扶養には
①税法上の扶養(控除対象配偶者)
②社会保険の扶養
③会社が福利厚生として扶養手当を支給
があり、それぞれ要件が異なります。
①、②については概ね先に回答された方のおっしゃる通りです。
ただし、①は国税庁のHPで、②は旦那さんが加入する社会保険の保険者に確認する事をお勧めします。
特に②は保険者によって、収入要件は同じでも、それを証明する為の証拠書類の提出等のチェックが厳しい場合があります。
③はそれぞれの会社の規程によりますので無い場合もあります。
■失業保険受給について!
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。


自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?

また締日にあわせてやめた方がいいですか?


詳しい方回答よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、過去2年以内に12ヶ月以上(自己都合の場合)の加入期間があれば受給できます。

21年4月に11日以上賃金の支払われた日があり、その後22年3月まで11日以上賃金の支払われた日があるのであれば、最短で22年3月31日になります。

そうでなければ、22年4月で11日以上賃金の支払いが行われる日ということになります。

ですので、資格取得年月日から12ヶ月というわけではありません。

会社の〆日に合わせるか、月末(こちらの方が健康保険等の手続きがし易い)で退職なさった方がいいです。

ただし、自己都合退職の場合3ヶ月の受給制限(支給されない期間)が入り、実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。

< 補足の補足 >

と、いうことは被保険者期間でいう1ヶ月が23年3月迄にあと11ヶ月必要ということになります。
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?

入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。

残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。

あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
賃金日額に関しては、会社が記載した離職票でしか計算できません。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。

特定受給資格者になるかどうかについて

特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。

原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。

労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。

しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。

会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
派遣で【特定受給資格者】として失業保険を受給するためには?
失業保険を受給するための受給要件は揃っています。
以下の流れで、特定受給資格者となりますか?

①契約期間終了→更新しない(派遣会社からではなく、こちらから更新意思なし)

②契約期間終了後、1ヶ月(いわゆる待機期間)の間に次の仕事の紹介なし
もしくは、紹介があっても断る

③待機期間終了後に離職票を派遣会社に請求




確認したいのは、
①の契約終了の意思がこちら側でもいいのか?

②の待機期間中に仕事紹介があっても条件が合わない等で断ってもいいのか?

③の待機期間中ではなく、1ヶ月過ぎてから離職票を請求するということでいいのか?(待機期間中に請求してしまうと特定受給者とみなされないと聞いたので)

です。

よろしくお願いします。
①自分の意志ではダメです。

②何を持って待機期間中と言っているのか???
失業給付をもらうための「待機期間」というならば、
離職票をハローワークに提出日から7日間が待機期間です。

③ ②同様、待機期間の意義をはき違えていると思います。

派遣の場合、本人は続ける意思があっても
派遣先がそれをのまなかった等の理由でないと、特定受給資格者にはなりません。


補足について

どちらにしても自分の意思で辞めたのですから
特定受給者には該当しません。
ちなみに、期間満了でも該当しませんので。
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