育児休暇と退職について。現在、妊娠6か月です。
今後、仕事を育休を取って復帰するのか、一旦退職して再雇用という形を取るのか事業主から選択を迫られています。皆さまの知恵をお貸しください。。。
現在の職場には3年ほど働いております。出産予定日は6月中旬です。産休に入るのが4月末からの予定なのですが、事業主から「育休取るならどのくらいの期間を考えているのか。事務所にとってとあなたにとって、育休後復帰してもらうのと、一旦退職して、あなたの働きたいという意思とうちの都合が合えば、再就職という形でまた働いてもらうか(そうなれば今の実績は考慮するとのこと)、どっちがいいのか。」と言われました。
私は、以前妊娠を事業主に伝えたとき、「辞めるつもりはない。できれば育休を1年ほど取らせていただいて、復帰したい」と伝えました。その時は、きちんと分かりましたと言ってくれていたのですが、このように言われたので、どうしていいものか。。。私に辞めてほしいのかな、と思いました。今時育休を取ってよいと言われること自体恵まれているとはわかっているのですが、なんだか悔しくて。。。
そこで、一旦退職し、退職金を受け取って(おそらく20万円程度)、失業保険をその内貰うのと、辞めずにいくらかずつとも手当を頂きながら、産休・育休を経て復帰するのでは、どちらが得なのか教えてください。
私なりに調べたつもりですが、いまいち理解できていないので、、、
よろしくお願いします。
ただいま2人目が臨月です。わたしも1人目のときに退職か育児休職を取得するかで悩みました。1人目のときははじめての出産というのもあり無事に産まれてくるか不安で退職も考えましたが周りの方からも「退職はいつでもできるから・・・」といわれ育児休暇を取得しました。生まれてから保育園に入園するまで育児休暇を取得させていただき、今ではあの時退職しなくてよかったと思っています。保育園の申込の際も私の住んでいるところでは育児休職中の方はどちらかというと優遇されているような気がします。お金の面でも育児休業給付金や復職後の復帰祝い金など制度としてあります。もし出産後絶対に働く意思がないのであれば退職ですが、迷っていたり少しでも働く意思があるのであればいったん退職されるよりは休職されたほうがいいのではと思います。その方が産後の選択肢も増えるかと思います。
保険についてです。
今年1月に入籍し、3月末に会社を退職しました。失業保険をもらうつもりなので、その間、夫の扶養にははいれないそうです。


失業保険の待機期間は3ヶ月あります。

失業保険の給付が終了してから夫の扶養にいれてもらうつもりですが、その間には国民健康保険に入らなければいけませんか?

以前働いていた会社の任意継続は期間がすぎてしまったので諦めました。



あと、国民年金はどうすればいいのでしょうか?
失業保険の待機期間はご主人の社会保険の扶養に入れてもらってください
あなたは支払わなくてもすむのでいいと思います
失業保険がはじまりましたら日額や月額によってはご主人の社会保険の扶養には入れませんので
もらえる額をよく確認して
オーバーしていたら国民健康保険と国民年金を支払います


なお、所得税の面では失業保険に関係なくご主人の扶養に入れますので手続きしてください
失業保険について教えてください。
第二子出産の為、2年以上パートで勤務した会社を退職します。
パートで産休は取れないということで、いったん退職し、復帰できる状況になったら面接からという形になりました。

失業保険の延長の手続きをする予定ですが、現在、第一子が保育園に通っています。

上司が保育園の継続ができるように書類上は育児休暇を取るという形で職場には「勤務証明書」や「復職証明書」を書いてくれてまして1年は保育園は継続できます。

ただこの場合、失業保険の申請をしてしまうと保育園をやめなくてはいけないということはあるのでしょうか?

また、職探しの為、(同じ職場が人員が足りていると働けないません)失業手当の申請をした時、頂くことは出来ないのでしょうか?

せこい話かもしれませんが、これから今以上にお金が必要となってくるので
少しでも損をしない方法を考えています。

よろしくお願いいたします。
>失業保険の申請をしてしまうと保育園をやめなくてはいけないということはあるのでしょうか?
とりあえず、1年間入所できるのであればわざわざやめる必要もないと思います。
保育園に預ける条件に”妊娠中であるか又は出産後間がないこと”という条件もあると思いますので(自治体によりますが)、妊娠していることは日中養育が難しいことの理由になるので、問題はないと思われます。

>また、職探しの為、(同じ職場が人員が足りていると働けないません)失業手当の申請をした時、頂くことは出来ないのでしょうか?
「いったん退職し、復帰できる状況になったら面接からという形になりました」と記載していますが、面接から、というのであれば職安でも”内定”とみなさないと思いますので、この理由で受給ができないという可能性は少ないです。ただ、今現在、の話でしたら、あなたが妊娠していて働けないのにも関わらず申請し、受給することは”不正受給”になってしまいます。
結婚して嫁を扶養に入れたいが失業保険を貰う間は扶養に入れないのですか?
ウチの会社は入れるのですが入れない会社もあるみたいなのですが。
※補足について
社会保険の扶養のい場合の年収とは、其の時点から以降1年間を指します。
今回の場合、失業手当受給開始からの見込み額を計算して判断をします。
税法上の年収は、単純に1月1日から12月31日までの年収を指しますので、社会保険上の年収の場合とは異なります。※

失業手当の基本日額が、3611円未満であれば扶養になれます。
健康保険の扶養とは、年収130万未満になりますが、今後の年収の見込み額で判断します。
失業手当の日額が3612円だと、3612円×30日×12カ月=130万を超えてしまいますので、見込み額が130万以上ですと扶養条件から外れてしまいます。
失業保険の手続きについて教えてください。
扶養の範囲内でパートをしていました。7月に出産予定のため、4月いっぱいで退職しました。
会社からは手続きに必要であろう書類は全ていただいていると思います。
①受給期間の延長の申請書が手元にあるのですが、この申請は何のためにするのでしょうか?

②出産をした後は、しばらく働く予定はありません。それでも給付を受けられますか?

③給付を受けられたとして、その間は主人の扶養から外れることになるのでしょうか?
(結婚を機に退職した際は、その受給期間の国民年金と国保を支払っていました)

お詳しい方、よろしくお願いします。
1A:出産後に「働ける状態」になってから申請できるよう「受給延長」の手続を取るための書類です。
2A:最大3年間延長できます。
3A:受給中は被扶養者と認められないとお考えください(受給額により異なる)。
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