失業保険の事で分かる方がいらっしゃいましたら、ご助力お願いします。

旦那は土建関係の仕事を5年やりました。

会社の社長のやり方にそぐわなく、辞めようと考えています。
そこで失業保険を貰う為には何をすれば良いのでしょうか?。
五年以上と未満は違うのできをつけてください。

まず退職願をだします。
退職日がきまったら人事に退職日に退職証明を発行して欲しいと伝えておきます。
これは社保の脱退証明などではなく会社が発行するものでよいです。
労務事務をされていても勘違いされているかたが沢山いますが、国保年金の切替は、社保脱退証明でなくてもOKです。
また無年金状態で事故でもして障害者になると障害年金がおりません。
時間がかかる脱退証明である必要はないので即日発行できる退職証明を一筆書いて貰う事です。
退職日翌日には市役所で国民年金の加入と国民健康保険の加入をします

会社から離職票①②と雇用保険被保険者証がとどいたらできるだけ早く職安にいき、受給申請をします
失業保険は申請日を起算日にしますから早くいきます。

申請から7日は失業状態を証明しないといけませんのでバイト禁止です。
更に三ヶ月間失業状態であれば失業給付がはじまります。
概ね6割くらいです。

失業中は届ければバイトはできますが、月14日以上就労すると雇用保険の加入義務があり失業給付の権利はなくなります。
また、就職活動の証明や、失業認定も受けなくてはお金は貰えません。
またバイトした日は失業状態ではないので失業給付に算定されません

半年くらいはやり過ごす貯蓄がないとうまくいかないです。

補足。
離職票は退職日の翌日以降に、会社の労務担当者が社会保険事務所で雇用保険脱退の手続きをした段階で発行されると思います。…職安だったかな?ちょっと適当。
だから、給与明細をみて雇用保険の控除があるなら必ず脱退手続きはします。
ただ、面倒だし、相手はそれで受給申請が遅れるなんて知らなかったりします。ウチの人事も忘れていて退職した先輩がきれてたな…
なんで、社長さんとは何があったにしろ事務員、奥様?には罪がないので困っている事をお話して丁重にお願いすればいいと思います。

それでだめなら給与明細もって職安に相談して、職安から問い合わせしてもらう事かな。
それは相手の顔を潰すので最終手段ですね。
社長夫人にお願いしたらお互いごめんなさいねー程度の対応じゃないかな?
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)

退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。

①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?

③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・

④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
>退職後、失業保険の受給を申請します。

失業給付はあくまでも仕事を探しているが仕事がない人が受給出るものです、例えしばらくでも仕事を探す意志がないとその間は受給資格がありません。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
ですから健康保険の扶養が全国統一で唯一の規定があると考えると間違いです。
以下の総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。

>①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。
これは揚げ足取りでもなんでもありません。
例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。
ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。
確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。
ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。

待期期間及び給付制限期間は扶養になれます。

>③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・

それも間違いです年額ではなくあくでも月額が月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回ると言うことです。

>④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

ですから年額ではありません。
以上繰り返しますが総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
マリッジブルーでしょうか?

結婚して10ヶ月。子どもはいません。仕事を辞めて三ヶ月が経ちます。5月までは式の準備で忙しくしていましたが終わった途端
時間に余裕ができました。
毎日家
事の繰り返し。
わかっていたことですが。
今は失業保険をもらうために
11月までは働く予定はなしです。
今日お風呂から上がって髪を乾かしてる瞬間にふと実家に帰りたい。
あの頃に戻りたいという思いが強くなり泣きそうになりました。
旦那との関係は一般から見たら仲良しだと思いますが性格が合わないので少ししたことでイライラしてるのが最近です。
なんか最近は自分って何やってるんだろとしか思えません。
どなたかこんな経験されたことありますか?
何でも良いのでお言葉ください。
人間、ないものねだりな生き物ですからね。

子育てしながら仕事もして家事をしている主婦からすれば
専業主婦って自分の時間があっていいな~ってなりますし、

あなたみたいになると、仕事してる主婦ってかっこいいな~ってなるし。

けど、あなたは失業保険のために11月までは無職、と決めているなら
悩んだところで仕方ありません。

1日も早く今の状況を打破したいのであれば、
失業保険の受取る資格を失ってでも、バイトでもパートでもすればいいだけですからね。

子供が出来てから仕事を辞めるのとは違って、
自分一人の時間って、今後なかなか取れないでしょうから
思う存分楽しんでください。


こだわったお料理を作ったり、デザートを作ったり。
兼業主婦じゃできないことを。

楽しい楽しい新婚時代。二度と戻らぬ新婚時代。
泣いて過ごすも笑って過ごすも、あなた次第じゃん♪

お幸せに★★
再就職手当てについて。

今年の2月31日付けで自己都合で退職しました。
その後知人にすすめられハローワークに行き,再就職手当て??
の申請をし,その際7月10日までに就職が決まればいくらかもらえる(90日分??)と聞きました。

ですが,今まで↑もらえる条件に当てはまる所に就活していますが今回で少なくとも12社以上不採用になり中々決まりません。
自信もなくなり焦りと不安でいっぱいです。

もう10日までには間に合わないのですが過ぎてしまったら再就職手当ての受給額が減るという事でしょうか?


または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?

頭の悪い質問ですみません,
回答をよろしくお願いします。。。
状況が分かりづらいので再就職手当支給の条件を書いておきますから読んでみて判断してください。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
「補足」
文面をみると少しおかしいのですが、いまだに再就職が決まっていないのですよね。
再就職が決まっていないのに再就職手当の申請は出来ませんよ。
しばらく考えましたが、貴方は再就職手当の申請をしたのでなくて、失業保険の申請をしたのですね。
それで再就職手当のことを心配しているということと判断します。
7月10日までに就職が決まればいくらか貰えるという意味は、最初に貼った要件にもあるように、90日の受給日数の支給残が3分の1以上あるので50%以上の再就職手当が受給できると言う意味でしょう。
>または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
この質問については、再就職が決まって再就職手当の手続きをすれば、就職日の前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当(残日数×50%)は再就職手当の申請から約1ヶ月半位で支給になります。
貴方の質問の意味とは少し違うかも知れませんが独自で判断して回答しました。
追記
就職の時点で3分の1以上残日数が残っていなければ再就職手当は支給されませんので念のため。
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